お祭りの裏方 :中老・婦人担当


 祭典規約においては、中老・婦人担当に関して、
「第四十九条 中老・婦人担当は、中老会会員と、中老会に加入していない成人男女及び他市町村より帰郷し、祭典に参加を希望する者の統制に当たる。」
とあります。具体的には、祭典における仕事はなんでしょうか?

 まず、祭典の参加資格はどうなっているのでしょうか?これに関しては、平成16年の祭典本部会議において、以下の文書が配布されています。

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平成16年度 臨時に祭典参加させる場合の指針

1 臨時参加できる成人男女とは、祭典規約に基づき、実家が祭典参加町内にあり、参加希望者が現在他市町村に在住していて、一時帰郷して郷里の祭典に参加を希望する者のみです。

根拠 祭典規則第51条 他市町村より帰郷し、屋台引き回しを希望する成人男女を取りまとめ、別に定める登録名簿に記入し、頭取の許可を得、これを祭典本部に提出する。

 しかしながら、現状ではもうすこし広い範囲で許可していますので、次の条件に該当する場合も許可していいものとします。
 
 臨時参加は頭取の許可という裁量権の中で行われる行為なので、参加資格があっても不適格者(祭りの統制を乱す等)には許可を与えないよう十分注意してください。

@祭典参加町内(以下祭典町内という)に連帯責任者となってくれる親族がいる。責任者の資格として、参加希望者と親族(血族または姻族)関係であること。責任者の資格が「友人」や「友人の親」では許可しない。

A祭典町内に以前住んでいたが、現在は一家転住して他市町村に住んでいる。親族も祭典町内にはいない。祭典参加希望者が若衆年齢では、親権者が連帯保証人となって許可できる。中老年齢で、親権者がいない場合は、不要とする。

B他市町村より引っ越してきて、一時的に祭典参加町内に住んではいるが、若衆や中老に加入していない。町内会費(祭典負担金)を納入しており、且つ、社長と頭取の許可が得られる者は許可できる。扱いは各町内の規定による。

C上記以外で、社の必要により、臨時的に参加を認めた者。頭取と社長が責任者となることにより、許可できる。

2 高校生・中学生の町外居住者について
   ・・・省略・・・

3 小学生及び未就学児の町外居住者について
   ・・・省略・・・

4 5 ・・・省略・・・
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 このような取り決めによって、参加者は若衆・中老・大老・小若連・高校生に分類され、さらに町内からの参加者のみではなく、定められた規約に適合した町内からの参加者もいます。これら様々な参加者の中で、中老・婦人の方々の参加を社として把握するとともに、事故回避に努めるのが中老・婦人担当の役目です。
(ただし、対象が「小若連担当」や「高校生担当」とは違いますので、参加・帰宅などについての管理を社として行うということはありません。)
 (祭典を行う上で「絶対無事故」を掲げてはおりますが)祭典中は祭典参加者に対して万一の事態に備えての保険をかけています。その中で、社として中老・婦人の祭典参加者を把握し、祭典前・祭典中に対象者の保険の申込み業務を担当しています。
 また、他の担当と同様に各日の祭典終了時刻頃の清掃・見回りも行います。